1. 身体的拘束等を行う場合には,介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。
2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。
3. 身体的拘束等を行う場合には,医師の指示によらなければならない。
4. 従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
5. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。
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