1. 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは,指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
2. 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは,利用者の理解を得た上で,その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
3. 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは,貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
4. 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは,それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
5. 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは,利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
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