回 数 : 第21回(平成30年度)
分 野 : 介護支援分野
1. 福祉用具貸与には,区分支給限度基準額は適用されない。
2. 福祉用具購入費には,区分支給限度基準額は適用されない。
3. 居宅療養管理指導には,区分支給限度基準額は適用されない。
4. 転居した場合には,改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
5. 地域密着型サービスには,居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されない。
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