回 数 : 第20回(平成29年度)
分 野 : 福祉サービスの知識等
1. 利用者20人未満の併設事業所の場合は,生活相談員は非常勤でもよい。
2. 機能訓練指導員は,当該事業所の他の職務と兼務することができる。
3. 利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。
4. 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて,若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。
5. 連続14日を超えてサービスを受けている利用者については,短期入所生活介護費が減算される。
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