回 数 : 第19回(平成28年度)
分 野 : 福祉サービスの知識等
1. 保険料は,厚生労働省令で定める。
2. 65歳以上75歳未満であって,後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も,被保険者となる。
3. 生活保護世帯に属する者も,被保険者となる。
4. 一部負担の割合は,原則として1割であるが,現役並み所得者は3割である。
5. 給付には,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれる。
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