証拠映像を撮る際に知っておきたい盗撮と隠し撮りの違いを解説
小型カメラを使用する際、隠し撮りするのは犯罪行為にならないかというご質問が度々ございます。 今回のブログでは盗撮と隠し撮りの違いを解説していきたいと思います。
盗撮と隠し撮りの違い
浮気調査やDV被害、パワハラ、セクハラ等の様々な被害の証拠映像を記録するにあたって、隠れて撮ったりすると相手の方から訴えられないか。
という心配の声や疑問に持たれる方も多くいらっしゃるかと思います。
では、まずどんな事が盗撮行為として定義されているのか。ここからお話をしていきたいと思います。
盗撮とは何か?
盗撮の法令としては各都道府県が定めた「迷惑行為防止条例」があり、例として東京都では以下の内容のように"盗撮"として定義されています。
「盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、 人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、 又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」
※東京都の迷惑防止条例より引用
つまり盗撮においては"正当な理由がなく"被写体もしくは場所を撮影し、撮影する人の欲求だけを満たす行為となっている為、違法行為になり得ます。
隠し撮りとは何か?
盗撮と似たような意味に捉えられてしまいがちですが、隠し撮りとは盗撮の理由とは逆に"正当な理由がある"という事です。 隠し撮りの撮影目的として被害を訴える為の証拠資料集めの一つとして"隠し撮り"をしているので、これは正当な理由がある為、盗撮とはなりにくいです。
警察にも被害を訴える際は、やはりその証拠をなる映像や物が必要になってきますので、弊社の小型カメラはそのような目的の為にも商品提供を行っております。
●隠し撮り(証拠映像撮影)の際の注意点
隠し撮りをする際は設置・撮影する場所に注意が必要です。場合によってはそれが盗撮と見なされて逆に訴えられてしまう可能性もあります。
例として東京都では以下の内容が盗撮の対象となってしまいます。
「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」
「学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」,「(公共の場所とはいえない)住居、便所、浴場、更衣室」
証拠映像記録の為の隠し撮りであっても、場所によっては違法行為になる可能性もあるので、この点もご注意いただければと思います。
撮影状況に不安がある方は一度弁護士に相談をしましょう
自衛目的で隠れて証拠映像を記録し、警察に被害の証拠資料として届け出る事はよくある事例です。
ただ、万が一撮影していることが相手の片に見つかり盗撮やプライバシー侵害だと裁判を起こされてしまうと、
こちら側で身を守る為に撮影をしたと伝えても裁判で盗撮やプライバシー侵害の判決が下された場合はこれも違法行為と見なされてしまう可能性もあります。
証拠映像を撮影する状況に不安がある方は、一度弁護士を通してから、撮影方法等を検討すると良いかと思います。
今よりも状況が悪化してしまわないように、被害状況を弁護士とよく相談してから証拠映像の撮影に臨む事をおススメいたします。
最後に弊社小型カメラは盗撮その他の違法行為に使用する目的での購入申込みは全てお断りさせていただいております。
様々な被害に遭われている方の証拠映像を撮影する目的や、違法行為にならない趣味で撮影目的の為に是非役立てていただければ幸いでございます。
当店HPはコチラ↓↓からご覧いただけます!
【SPY-ONLINE-SHOP】
ご相談・ご質問はこちらから!!(店舗サイトのお問合せページへ飛びます)
mail:shop@spy-online.jp
tel:052-784-6187 (対応時間10:00~12:00、13:00~17:00)
本ブログを被害の証拠資料集めにご活用いただければ幸いです。